遺言書

遺言書

  • 子どもたちに遺産分割で苦労をさせたくないし、亡くなるときには感謝の気持ちを伝えたいので、遺言書を残しておきたい
  • 父の体調がよくない。認知症がすすむ前に遺言を書いてもらいたい
  • 子どもがいないし、親戚には迷惑をかけられない。自分の没後は、お世話になった人やボランティア団体に財産を分けたいと思っている

遺言書をつくられる方の思いはさまざまです。誰に何をゆずるか、親の没後も子どもたちに仲良く暮らしてもらうにはどうしたら良いか・・・など、相続対策・遺言作成についての心配ごとは、お一人で悩まずにまずはご相談ください。

認知症がすすんでしまったり、けがやご病気によって意思表示ができなくなってしまったあとでは、法的に有効な遺言をのこすことができません。
お元気なうちに遺言を残しておくことで、ご家族やお世話になった方に対する生前の希望や思いを伝えることができます。

みずたに事務所は遺言書作成支援や遺言執行のお手伝いを多くさせていただいています。遺言書があることをご家族にいつ・どのようにお伝えするか・・・など、遺言者様が亡くなられたあとのご家族への対応・フォローについても丁寧にお打合せいたします。
今なにができるか、一緒に考えていきましょう。

自筆証書遺言文案チェック
司法書士費用

自筆証書遺言作成支援(起案・自筆証書チェック)
司法書士費用

公正証書遺言作成支援(内容検討・必要書類収集等一式)
司法書士費用
(別途、公証人手数料・証人費用等の実費必要。)

遺言は、遺言作成者様が亡くなった後に効力を生じます。
作成者に真意を確かめることができないため、法律に定められた様式にのっとり、明確な記載をする必要があります。
遺言作成者様が遺言のすべてを自筆することができ、ご親族間の紛争の可能性も低いケースでは自筆証書遺言でも充分でしょう。(自筆証書遺言は、遺言作成者様の没後に家庭裁判所に持ち込み、「検認」手続を経る必要があります。)

反対に、すべてを自筆することが困難な場合や、第三者である公証人に関与してもらって確実な遺言を作成することが必要なケース、自筆証書遺言の場合に必要な「検認」手続きの手間を省きたいケースでは公正証書遺言をおつくり頂くことをお勧めしています。

ご夫婦同時作成割引、遺言書保管サービス、税務上の配慮や対策が必要なケースでの税理士さんご紹介サービスもございます。
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